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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)157号 判決 1970年9月22日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人補永守の上告理由は別紙のとおりである。

上告人らは、本訴において、被上告人小柳津正師は第一審判決別紙第一目録記載の物件を使用することにより、被上告人諏訪木材有限会社、同日恵野一、同太田栄吉は原判決別紙第三目録記載の物件を使用することにより、いずれも上告人らの共有にかかる特許第一九二、三三〇号「製材用送材車の進退装置」の特許権を侵害するものであるとして、右各物件の使用の禁止および右各物件につきロープ捲取胴輪の撤去を請求するものである。

職権によつて調査するに、本件特許権は大正一〇年法律第九六号特許法(以下旧法という。)による特許権であつたが、旧法は昭和三四年法律第一二二号特許法施行法(以下施行法という。)二条により昭和三五年四月一日廃止され、同法三条により右特許権は昭和三四年法律第一二一号特許法(以下新法という。)による特許権となつたものとみなされることとなつた。そして、その存続期間は施行法一八条により従前の例によることとなつており、したがつて、旧法四三号一項により出願公告の日である昭和二六年一〇月一五日から一五年を経た昭和四一年一〇月一四日終了したものといわなければならない。なお、施行法一八条、二〇条五項によれば、新法施行の際に旧法四三条五項同法施行令二条一項による存続期間の延長出願が係属していないかぎり、特許権の存続期間は延長されないこととなつており、旧法四三条五項による右出願は、旧法施行令二条一項により存続期間満了の日前六月ないし一年以内にしなければならないこととなつていたので、本件特許権に関する右出願は昭和四〇年一〇月一五日以降にならなければすることができず、昭和三五年四月一日新法施行の際に右出願が係属することはあり得ないから、結局、本件特許権につき存続期間は延長され得ないこととなつている。したがつて、現在においては、本件判決を求める法律上の利益はすでに失われたものというべく、本件上告人らの請求は棄却すべきものである。それゆえ、原判決の結論は結局正当に帰する。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 関根小郷 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

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